建設業許可とは

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建設業許可についてすっ飛び所長が説明します

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共
工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づ
き建設業の許可を受けなければなりません。
しかし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合、
必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいことになっています。

軽微な建設工事について

許可には有効期限があります

建設業の許可の有効期限は、5年間です。このため、5年ごとに
更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、
有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行わなければなり
ません。「あっ!うっかりしてた!」そんなことがないよう、
すっ飛び所長はお客様の更新時期をいつもチェック。更新時期が
迫ったら確実にご連絡いたします。