
» 建設業許可とは
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共
工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づ
き建設業の許可を受けなければなりません。
しかし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合、
必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいことになっています。

- 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合…
[国土交通省による大臣許可] - 1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合…
[都道府県知事による知事許可]
建設業の許可は、下請契約の規模などによって『一般建設業』と『特定建設業』の
別に区分して行います。
- 発注者から直接請け負った1件の工事代金が、3,000万円(建築工事業の場合は
4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合…[特定建設業]が必要 - 上記以外…[一般建設業許可]でOK
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の
種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することになっています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、
同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種
とは別の業種について追加して取得することもできます。
内容や、追加についてはすっ飛び所長にお尋ねください。
建設業の許可の有効期限は、5年間です。このため、5年ごとに
更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、
有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行わなければなり
ません。「あっ!うっかりしてた!」そんなことがないよう、
すっ飛び所長はお客様の更新時期をいつもチェック。更新時期が
迫ったら確実にご連絡いたします。