1. 建設業許可制度の概要
建設工事の完成を請け負う営業を行うには、原則として建設業の許可が必要です。この制度は、発注者の保護と建設業の健全な発達を目的としており、一定以上の規模の工事を請け負う場合には、必ずこの許可を取得しなければなりません。
「軽微な建設工事」以外は許可が必須です
下記の金額を超える工事を請け負う場合は、建設業許可を受けなければなりません。
一般の建設工事
1件の請負代金が 500 万円以上
建築一式工事
1件の請負代金が 1,500 万円以上
※または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
2. 許可取得の4大要件
許可を取得するためには、主に以下の4つの高いハードルをクリアする必要があります。当事務所では、これらの要件を満たしているかどうかの事前診断を無料で行っています。
① 経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営は、他の業種と異なるリスク(長期の工事期間や高額な資材調達など)を伴います。そのため、役員または事業主のうち少なくとも1名が、建設業の経営業務について5年以上の経験を有している必要があります。
② 専任の技術者(専技)
営業所ごとに、その業種に関する高度な知識と技能を持つ「専任」の技術者を配置しなければなりません。一定の国家資格(施工管理技士など)を持っているか、あるいは原則10年以上の実務経験が必要となります。
③ 誠実性
許可を受けようとする方が、請負契約に関して不正な行為や不誠実な行為をする恐れがないことが求められます。暴力団関係者ではないことや、過去に重大な法令違反がないことなどが確認されます。
④ 財産的基礎
倒産のリスクなく工事を完遂できるよう、一定の資金力が求められます。具体的には「自己資本が500万円以上あること」や「500万円以上の資金調達能力(銀行の残高証明書など)があること」が条件となります。
3. 許可の区分
許可は、営業所の設置状況や請け負う工事の規模によって、以下のように区分されます。
知事許可と大臣許可
- 知事許可:一つの都道府県内のみに営業所を設置する場合。
- 大臣許可:二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合。
一般建設業と特定建設業
- 一般:発注者から直接請け負う一件の工事について、下請代金の合計額が4,500万円(建築一式は7,000万円)未満の場合。
- 特定:上記金額以上の下請契約を締結する場合。